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| Article #: 8980 (Res to #8978) / Entry Date: 03/04/06 17:57:20 | |
| From: | きんちょ |
| Subject: | Re: 使役の「に」と「を」 |
| Message: | 基本的に おっしゃるとおりだと おもいます。
まず, ●おなじ述語に「を」を二重には つかえない という制約が はたらいて,「を」が二重になる可能性が ある構文では 使役の むかう あいてに「に」が つきます。そして,この制約が はたらかないときには, ●「を」は強制,「に」は許可・放任 の意味が つよくなると よく指摘されていますね。感情動詞のときには「強制」というと ちょっと ことばが そぐわないように感じますが,それなら,うえの規則をつぎのように解釈しなおしてみては いかがでしょうか。 ○「を」のときは使役主の意志によって動作が おこなわれ,「に」のときは使役主の意志と使役をうける あいての意志が ともに はたらいて動作が おこなわれる これだと,「わらわせる」とか「かなしませる」なども 強制の「を」と おなじように解釈できると おもいます。「わらわせられた」り「かなしまされた」り した ひとは,「わらわせた」り「かなしませた」り しなければ 「わらった」り「かなしんだ」りは しなかったのでしょうから,これは使役主の意志だけが はたらいて,動作主のほうは「おもわず」わらったり かなしんだり してしまったのでしょう。 あと,「AがBをまたせる」という表現の「Bを」が この原則では説明できないようです。わたしは これをかってに「直接使役」と よんでいるのですが,賛同してくれるひとは いまのところ いません。 |
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