つぶやき会議室つぶやきなのに、会議室です。会議室ですが、つぶやきます。 |
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| 1998/10/18(02:21) from 143.90.207.254 | |
| 作成者 : スグル (series@anet.ne.jp) | アクセス回数 : 12 , 行数 : 303 |
| 労働力動員と慰安婦徴集は異質のもの&資料検証 |
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スグルです。 >もし、わたしが 返答しなかったところで、「ここは 大 >切なんだ」という部分がありましたら、ご面倒でも、新規 >に独立して投稿してくださいませ。 いえ、大丈夫です。細かい部分はあるにせよ、ほとんど答えてくれていると感じてます。 >>何度も言いますが、問題はその集め方に軍が「悪意で関 >>与」していたのか?ということです。秋月さんの手紙か >>らは軍が国家権力によって慰安婦を狩り集めたように記 >>述してあるので、誤解を招く事が必然だと反論している >>のです。 > >「悪意」というのを どうとるのかは むずかしいところ >ですが、むきだしの「国家権力」の行使でなくても、 >軍の責任はとえるでしょう。 もちろん個人訴訟のレベルとしては予測不可能な事例であっても当時の責任者である軍の 過失を問う、という道もわずかながら残されているでしょうね。どの国の政府も個人訴訟 は勝手にしろという姿勢のようですし(そこに一縷の望みを託している方もいるようです けど)。それは裁判所が現行法でどのような判断を下すかで決まるわけで、50年以上も 前の事件を果たして現行法で裁けるかについては大きな疑問符が付くところですが、僕と しては何とも言えないところです。ちなみに先の「関釜裁判」において登場した「立法 不作為」なる珍妙な文句は司法権のゴリ押しであり、政治組織の原理である「三権分立」 の精神を踏みにじった、立法への脅迫にも等しい暴挙だと考えています。 しかし、もしそういう話になると、それは果たして「人類史上類を見ない戦争犯罪を犯し たセックス・スレイヴを持った国ニッポン」として世界に認定されるに足るものであるの か?しかも教科書に慰安婦全部、日本軍の被害者であるかのように短絡的に記述されるの はどうか?「慰安婦は日本軍の性奴隷」などという、これまた(木を見て海だと言い張る ような)短絡的な大衆受けの良い言葉で、都合の良いように一方的に大宣伝するのはどう か?そこには大いに疑問ですけど。 ところで「軍が悪い事してた証明になり得る文書があるのか」という僕の質問に対し秋月 さんが96年12月に警察大学校からでてきた1938年11月4日と8日に作成された 内務省警保局の内部資料と通牒案、さらに昭和17年1月10日・14日の台湾総督府と 外務大臣との電文、それから同年3月にでている台湾軍内の電文案という具体的な文書を 提示されましたので、その内容を検証します。96年12月に警察大学校から出てきた資 料というのは http://www.jcp.or.jp/Kenkai/Siryou/Ianfu/ianf.htm ↑ここのサイトで手に入りますから(しかも日本共産党の解説付き(笑))、このHPを 見ている方は実際に自分の目で見て本当に「軍が悪い事してた証明になり得る文書」なの か(ひいては共産党の資料解釈も適切か)どうかぜひ判断してみて下さい。これらの論は 今まで散々語られてきたものかもしれませんが、せっかくですので以後この資料を中心に 論を展開してみましょう。(*注:1938年は昭和13年にあたります) 警察大学校から出てきたこの資料のタイトルは(1)「支那渡航婦女に関する件伺(うか がい)」と(2)「通牒案 南支方面渡航婦女の取扱に関する件」です。前者は仮作成の段 階で出された案(1938年11月4日)で、後者はそれをもとに作成され、警保局長の 名義で実施されたもの(1938年11月8日)のようです。 本題に入る前によしりんの一文を引用しておきましょう。 >彼ら(*注:強制連行アリ派)は何かにつけて「新資料 >発見!」とか言って違う資料持ってくるが、 (中略) >「新資料」というからどんなものかと思って読んでみる >と、結局は「なんだ、似たような資料、今までいくらで >も見てるよ」という結論になるのが常である。 >(*「新ゴー宣3巻」特別編欄外より) 簡単に言いますと僕の解釈としてこの資料から分かる事は、昭和13年2月23日に既に 施行されている『支那渡航婦女の取扱に関する件』に基づき、身元確実な業者を適切に選 定し、略取・誘拐などの被害が及ばぬ様に慰安婦を渡航させるよう軍が指示を出した、と いう事になるでしょうか。 まず4日・8日の2つの資料を比べてみると分かるように、ずいぶん内容が変更されいま す。むしろ慰安婦の保護に努めた「よい関与」が8日の資料では追加されていますね。秋 月さんの言われる「ひそかに適当なる引率者を選定しこれをして婦女を募集させ現地に向 かわしむるよう」・「御用船」・「内務省・地方庁は出航までの便宜供与をするにとどめ、契 約内容と現地における婦女の保護は軍において充分注意すること」などの記述は単独だけ で読めば軍がいかにも悪い事してたように見えますが、(資料そのものを読者によく見せ ずに誤解を招きそうな部分だけを断片的につまみ出して勝手な解釈を付けてダマすのが 「強制連行アリ派」の常套手段だとよしりんが非難してましたが(笑))それは全体の構 造をかなり無視した論ではないでしょうか。 特に「どこまでも経営者の自発的希望にもとづくようとりはこび、これを選定すること」 というのは、以前吉見義明教授もこの部分を引き合いにして、 >内務省は大阪・京都・兵庫・福岡・山口の5府県から計 >400名を集める事とし、5府県の警察が業者を選定し、 >その業者に女性たちを集めさせている。しかも、この徴募 >は「経営者の自発的希望に基く様」に取り運べ、とまで指 >示している。警察が集めさせている事は明らかだ。 (中略) >これは一例だが、軍や総督府の指示で業者が集めるとき、 >広義の強制連行があれば、当然軍や総督府に責任がある事 >になる。 >(*97年SAPIO5/14号:吉見義明氏より) 上記のようにいかにも業者が好き勝手に女性を集めて、軍はそれを放置して無秩序であっ たかのように論じていましたが、この「どこまでも経営者の自発的希望にもとづくようと りはこび、これを選定すること」という部分は、その「前の記述」とセットでなくては意 味を成しません。資料内容は >(イ) 引率者(抱主)は貸座敷業者等の中より身許確実 >にして南支方面に於て軍慰安所を経営せしむるも支障なし >と認むる者を抱主たる引率者として選定し、之に対し南支 >方面に軍慰安所の設置を許さるる模様に付若し其の設置経 >営の希望あるに於ては便宜関係方面に推薦する旨を懇談し >何処迄も経営者の自発的希望に基く様取運び之を選定する >こと(*「通牒案 南支方面渡航婦女の取扱に関する件」 > ―――――――11月8日施行より) 上記の通りです。つまり「選定された業者に慰安所の『設置経営に対して希望がある場合』 には『どこまでも自発的希望に基づくよう』とりはこびなさい」という命令であって、決 して「女性の集め方を業者の自発的希望で好き勝手にさせなさい」といった意味は含まれ ていません。ここから「慰安所の『経営』は業者によるものであった」という事がわかり ます。しかもこの通牒は「大阪、京都、兵庫、福岡、山口各府県知事宛」とあるので、実 際の徴収の経路は「知事→選定業者」という図式といって良いでしょう。そして実際に施 行された文書の中で特に重要なところは下記の部分と言えるのではないでしょうか。 >四、募集 >醜業を目的とする渡航婦女の募集は営業許可を受けたる周 >旋人をして陰に之を為さしめ、其の希望婦女子に対しては >必ず現地に於ては醜行に従事するものなることを説明せし >むること、尚周旋料等は引率者(抱主)に於て負担せしむ >ること(*「通牒案 南支方面渡航婦女の取扱に関する件」 > ―――――――11月8日施行より) ここで軍は「希望婦女子に対しては必ず『現地に於ては醜行に従事するものなること』を 説明せしむること」としており、実際に女性らが業者の騙し、甘言などの被害に遭わない よう配慮していた事が伺えます。もし女性が売春業だと知らずに来ている事が発覚すれば その業者は軍と縁を切られるでしょうし、その徴収が極めて悪質な場合は当然処罰されて いたことでしょう。 なぜならこの文書は前述しました通り、昭和13年2月23日に既に実施されている「支 那渡航婦女の取扱に関する件」に基づくものであるとハッキリ明記されているからです。 これは比較的短い(長いかな…?)ので条文だけ全て引用しましょう。 >一、醜業を目的とする婦女の渡航は現在内地に於て娼妓其 >の他事実上醜業を営み満二十一歳以上且花柳病其の他伝染 >性疾患なき者にして北支、中支方面に向ふ者に限り当分の >間之を黙認することとし昭和十二年八月米三機密合第三七 >七六号外務次官通牒に依る身分証明書を発給すること > >二、前項の身分証明書を発給するときは稼業の仮契約の期 >間満了し又は其の必要なきに至りたる際は速(すみやか) >に帰国する様予(あらかじ)め諭旨すること > >三、醜業を目的として渡航せんとする婦女は必ず本人自ら >警察署に出頭し身分証明書の発給を申請すること > >四、醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書の発給 >を申請するときは必ず同一戸籍内に在る最近尊族親、尊族 >親なきときは戸主の承認を得せしむることとし若し承認を >与ふべき者なきときは其の事実を明ならしむること > >五、醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書を発給 >するときは稼業契約其の他各般の事項を調査し婦女売買又 >は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること > >六、醜業を目的として渡航する婦女其の他一般風俗に関す >る営業に従事することを目的として渡航する婦女の募集周 >旋等に際して軍の諒解又は之と連絡あるが如き言辞其の他 >軍に影響を及ぼすが如き言辞を弄する者は総て厳重に之を >取締ること > >七、前号の目的を以て渡航する婦女の募集周旋等に際して >広告宣伝をなし又は事実を虚偽若は誇大に伝ふるが如きは >総て厳重〔に〕之を取締ること又之が募集周旋等に従事す >る者に付ては厳重なる調査を行ひ正規の許可又は在外公館 >等の発行する証明書等を有せず身許の確実ならざる者には >之を認めざること >(*「支那渡航婦女の取扱に関する件」より) 上記の通り、慰安婦の身に騙しなどの被害が及ばぬように努める「よい関与」を多く含む 内容であり、悪質な業者に目を光らせていた事(条文E・F)がよくわかります。 つまり総合してみると、売春業に就く目的で渡航する女性は必ず本人が警察に出頭し、実 際に売春業目的の渡航である事を確認し、誘拐・略取の被害が無いかチェックして身分証 明書を発行してもらい、渡航していたということです。 これらの手順をふんでいて、売春業である事を知らされずに渡航していたというのは極め て考えにくい。(条文のB・C・Dに従えば)知らない場合、身分証明書自体を作っても らえない事になるからです。 次は昭和17年1月10日・14日の台湾総督府と外務大臣との電文のやりとり、それか ら同年3月にでている台湾軍内の電文案について検証してみましょう。 >南洋方面占拠地に於て軍側の要求に依り慰安所開設の為渡 >航せんとする者(従業員を含む)の取り扱い振りに関し何 >分の御指示相煩い度し(了) >(*南洋方面占拠地に於ける慰安所開設に関する件 > ――――昭和17年1月10日より) > >此の種渡航者に対しては軍の証明書に依り渡航せしめられ >度し(*南方方面占拠地に対し慰安婦渡航方の件 > ――――昭和17年1月14日より) > >台電 第602号 >「陸密電第63号に関し「ボルネオ」行き慰安土人50名 >為し得る限り派遣方南方総軍より要求せるを陸密電 >第623号に基き憲兵調査選定せる左記経営者3名渡航認 >可あり度申請す」(*以下個人業者名により略) >(*南方派遣渡航者に関する件 > ――――昭和17年3月12日より) つまり「軍が慰安婦の渡航に関与していた」という事だけで、ここから強制連行があった と証明するには不十分であり、ましてどこをどう読んでも「軍が悪い事してる証明」には なり得ないものです。そしてここで台電 第602号に注目して下さい。ここに「『憲兵調 査選定せる』左記経営者」との記述があり、本土から離れた台湾においても適切な業者を 審査することを軍は怠っていなかったという事がわかります。 以上をもってこれらは軍が悪いことしてた証明になり得る文書ではなく、むしろ慰安婦保 護に努めた良い関与を多く含む資料であると主張します。 次に秋月さんが示している3つの奴隷狩りの定義についてこうおっしゃっていますが、 > わたしは、うえの3つの条件のすべてに あてはまるひ >とたちは 性的奴隷だといえると おもいますから、「だま >し」による広義の強制連行をも「奴隷狩り」だと いって >かまわないと かんがえます。 う〜む、そうですか。そこまで意図的に拡大した認識が「奴隷狩り」に足るものだと果た して世が認めるかどうかはわかりませんが、秋月さんの主観ですからそれは構いません。 で、結局のところ3つの定義のうち@・Bは元慰安婦の方々の証言「だけ」で立証はされ ていないわけです。したがってこれを根拠に国の責任を(まして「奴隷狩り」と断定して) 問う事は現時点において不可能です。 >中学生が教科書をよんだだけでは「狭義の強制連行」とそ >うでないものの区別が、あいまいなままになるとしても、 (中略) >どちらも本質的に「ドレイ狩り」なのだと 理解すること >のほうが 大切だし 事実にもちかいと おもいます。 >そして、「あいまいなままになるとしても」と かきまし >たが、ちゃんとよめば、その ちがいにも留意して かか >れていることは、いままでに さんざん論じましたよね。 > (「強制連行」ということばは「慰安婦」に対してはつ >かわれていない 等) まず誤った表現で書かれているという事(挺身隊と慰安婦の混同)が事実である以上「ち ゃんとよめば、その ちがいにも留意して かかれている」ということに何の意味がある というのでしょうか??単なる詭弁にすぎません(それどころかこれは「留意」などと言 うに値しない)。根本的に間違っている表現を当たり障りの無い様に取り繕ってごまかし たところで何の意味もない。結果的に更なる害毒を撒き散らすだけ。しかも教科書記述内 容の文脈すらも完全に無視した反論です。「教科書には最近の議論の変遷が 中途半端に 反映されている」という事実は秋月さんも前の投稿の中で了解済みの事でしょう。にもか かわらず証拠不充分なままで国家の犯罪として、判断材料を持たない相手に対して明らか に誤解を招く表現であるとわかっている記述にあえてOKを示すというのは、もはやイデ オロギーに流された異常心理と呼べるものであると言えましょう。この教科書記述は即刻 削除、もしくは改正すべき性質のものなのです(まあ韓国の教科書ですからそれを実際に 行使する権限は日本側には無いんですけどね)。 それと僕の「徴兵、徴用、支援兵、挺身隊(これは慰安婦を意味すると思われる)が全て 等しく国家権力による狩り集めであったと記述してある」という韓国教科書の解釈に対し、 >わたしは、それは ただしいと おもいます。「法律や公 >の命令に直接の根拠をおかないけれども」「国家権力によ >る狩り集め」だったと かんがえますので。 秋月さんにはそういう個人的な「前提条件」があるからそう思えるかもしれませんが前の 投稿で指摘したように、この教科書記述を読むのは「その辺の事を知らない少年少女」で す。 教科書記述から誤解することは無く、秋月さんと同じ認識を持ってくれると期待されてい るのかもしれませんが、徴兵・徴用と慰安婦の集め方が一方的に同一視され、記述されて いるという事を考慮すれば、もはや「法律や公の命令に直接の根拠をおかない…」という 時点で完全に破錠しています。もはや説得力がありません。 >>「すべての『慰安婦』が『挺身隊』という『名目』であ >>つめられたという認識じたいが ただしくない」「法律 >>や公の命令に直接の根拠をおかないけれどもあつめられ >>たという認識じたいが ただしくない」などと言う必要 >>など全くありません。「挺身隊と慰安婦の混同自体を止 >>めるべきだ」と批判すれば十分なのです(この辺ちょっ >>と井沢元彦調(笑))。 > >「愛国挺身隊」などの 名前で徴集されたという 証言が >ある以上、調査はつづけるべきだと おもいます。そのこ >とと、それは『名目』であって、『女子勤労挺身隊』は別 >に存在したということも混同しないようにする必要がある >でしょう。 僕の主張としては「『挺身隊と慰安婦の混同自体を止めるべきだ』と批判すれば十分だ」 という部分に集約されるわけですが、もちろん調査を止めろとは言いません。今後そのよ うな事実(挺身隊が慰安婦にさせられたという事例)がもし出てくれば教科書に書いても 大いに構いません(というか書くべきです)。ただし、挺身隊の名前が単に「便宜上」で 使われたという事であれば、不謹慎だという非難はあるにせよ責任問題とはハッキリ切り 離すべきですが。それと細かいんですけど、上のセリフで僕は「法律や公の命令に直接の 根拠をおかないけれどもあつめられたという認識じたいが ただしくない」とは書いてま せんよ。秋月さんの誤植です。そして余談ですが韓国の教科書の挺身隊についての記述、 96年からの実施だという情報、教えて下さってありがとうございます。しかし、やはり 教科書記述が「改善されている」とは言い難いですね。 >「この20万人という数字は挺身隊=慰安婦をもとにした >もの」とは、なにを根拠におっしゃるのですか。 >人数の妥当性はともかく、その算定に際して、挺身隊との >混同による部分はないと おもいますけど。 ごめんなさい。確かにその通りです。しくじりました。「挺身隊=慰安婦」の誤解を作る キッカケになった千田夏光氏の著作の中で、慰安婦の総数20万人、うち5〜7万人は挺 身隊から慰安婦にさせられた人達とされてあって、慰安婦裁判の訴状や朝日新聞でも挺身 隊が含まれているのが前提条件で書いてましたから、すっかり勘違いしてしてました。「算 出方法自体」には混同は無かったですね。しかしすでに20万の中に挺身隊が含まれてる のは「強制連行アリ派」の中では前提条件だったということだけは言っておきます。 >そういう不正確なマスコミ報道のことをかんがえても、 >「慰安婦」が暴力的にひっぱられたというイメージの影 >響はあるにしても、それが徴兵などのように役所の命令 >で令状によってひっぱられたと おもうひとは いない >でしょう。 分かりました。議論を突き詰めて少しずつ相互に歩み寄る事が大事だと考えていますので、 ここからはもはや個人の主観ですから、教科書記述についてはこれ以上の議論で共通の認 識を見出す事は不可能でしょう。このHPを見ている方々の判断に任せます。 僕の立場からは「教科書には慰安婦が徴兵・徴用のように国家権力で狩り集められ、その 結果犠牲になったのだと記述してある(突き詰めれば両者共に国民の義務として強要され たかのように記述されている)事が誰の目にも明らかである」と最後に主張しておきます。 そして「誤解を招くとわかっている記述をわざわざ好き好んで使う必要など全くなく、そ れどころかそれをあえて読ませたいなどとと主張するに至っては、もはや理性を完全に無 くしている」ということも付け加えておきます。 |
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