つぶやき会議室つぶやきなのに、会議室です。会議室ですが、つぶやきます。 |
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| 1998/10/18(02:34) from 143.90.207.254 | |
| 作成者 : スグル (series@anet.ne.jp) | アクセス回数 : 75 , 行数 : 203 |
| 疑わしきは罰せずU |
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こんにちは。忘れた頃にやってくるスグルです(笑)。下に埋もれてしまいましたので、 新規投稿させていただきます。これは137番「Re: 疑わしきは罰せず」に対する反論で す。 > 戦地への移送は、それだけで、拘束する機能をもってい >るということです。 (中略) > 借金があっても、売春は強制されないというのが、当時 >の法律で、ましてや軍の「慰安婦」として戦地にいくこと >まで強制される理由にはなりません。 > 外国など戦地の場合、つれていったあとで、拘束したこ >とが問題なんじゃなくて、このように 拘束される場所に >つれていったことが問題なんです。自力でかえりようもな >いし、脱出は不可能なんですから。 確かに。しかしそういったケースでの「軍が悪い事やってた」という根拠は結局「証言」 だけなのですから、あくまで「ダマされたと説明したが返してくれなかった」という元慰 安婦の方の証言が「立証」されて初めて言えることです。そしてそれには軍が女性を拉致・ 拘束することを当時の方針として行っていたという「悪意の関与」を証明せねばなりませ ん。僕の見解としてはそれは非常に考えにくいと思っています。例えば1938年2月2 3日に実施された「支那渡航婦女の取扱に関する件」について以下にあるように、 >三、醜業を目的として渡航せんとする婦女は必ず本人自ら >警察署に出頭し身分証明書の発給を申請すること > >五、醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書を発給 >するときは稼業契約其の他各般の事項を調査し婦女売買又 >は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること > >六、醜業を目的として渡航する婦女其の他一般風俗に関す >る営業に従事することを目的として渡航する婦女の募集周 >旋等に際して軍の諒解又は之と連絡あるが如き言辞其の他 >軍に影響を及ぼすが如き言辞を弄する者は総て厳重に之を >取締ること > >七、前号の目的を以て渡航する婦女の募集周旋等に際して >広告宣伝をなし又は事実を虚偽若は誇大に伝ふるが如きは >総て厳重〔に〕之を取締ること又之が募集周旋等に従事す >る者に付ては厳重なる調査を行ひ正規の許可又は在外公館 >等の発行する証明書等を有せず身許の確実ならざる者には >之を認めざること さらに同じく1938年(昭和13年)の、11月8日に実施された「通牒案 南支方面 渡航婦女の取扱に関する件」 >四、募集 >醜業を目的とする渡航婦女の募集は営業許可を受けたる周 >旋人をして陰に之を為さしめ、其の希望婦女子に対しては >必ず現地に於ては醜行に従事するものなることを説明せし >むること、尚周旋料等は引率者(抱主)に於て負担せしむ >ること とあるように、この事から軍の関与とは業者の強制連行を防ぐための「よい関与」を多く 含むものであって、証言を立証できる判断材料は今のところありません。 これらは http://www.jcp.or.jp/Kenkai/Siryou/Ianfu/ianf.htm ←ここのサイト(共産党 ですから強制連行アリ派のHPです)で全文が掲載されているので、このHPを見ておら れる方はぜひ目を通して欲しいと思います。 秋月さんはその証言を裏付ける根拠として下記のようにおっしゃっていますが、 >>悪質な業者が違法な徴募で連れてきた慰安婦だとい >>うことを軍が知っていて、尚かつ逃亡を防いでいた >>というならそれは確かに犯罪ですよ。しかしそんな >>ものは証明されていません。 > > いま でてきている資料で十分わかるとおもいま >すけど。 今出ている資料でそう断じる事ができると考えておられるならば、それは個人の主観によ るものですから構いません(ちょっと想像力が豊かすぎる気もしますが(笑))。しかし現 時点において公開されている資料の中から「ダマされたと説明したが返してくれなかっ た」という元慰安婦の方の証言を立証できる資料は存在しないと僕は主張します。 >>それどころか(現在出ている資料から判断すれば) >>違法な徴募が発覚すれば処罰されるのは業者の方 >>だという事です。 > > 「慰安婦」は そのとき、かえしていましたか。 >また、発覚すればかならず処罰していたといえる証 >拠は? ハッキリ言いますと、そのような証拠は出す必要は全く無いのです。なぜなら、まず日本 を犯罪者扱いした「告発側」に証言を「立証」する責任が生ずるという事が民主主義の世 の中では常識中の常識だからです。前でも触れているように、結局は元慰安婦の方が「証 言」しているだけにすぎず、証言だけなら何とでも言えます。そういった「違法な徴募を 野放しにしていた」というのはそれこそ憶測に過ぎないのです。しかも実際の資料を見る 限り軍は慰安婦の身に略取・誘拐の被害が及ばぬ様関与していた、もっと言うなら「慰安 婦の人権を守っていた」とやはり判断せざるを得ないのです。 > ながながと「スリカエだ」と非難されていますが、 >わたしが、 > >>教科書記述や強制連行の有無の話の時だけ軍の関与や >>資料を持ち出して一般論で語り、証拠が無い事や資料 >>の矛盾を指摘すると「一般論で語るほうがおかしい」 >>「一人一人が、どのような人権侵害を受けたかだ」と >>話をスリカエる。 > >なんてことを しましたか。一般論でこたえるべきと >ころは、ちゃんと こたえていますよ。 たとえ「広義の強制連行」という言葉自体が論点のスリカエだと主張しても決して納得は しない立場(「強制連行アリ派」)に位置する秋月さんですので、同意していただけないの は仕方ないかもしれません。しかし一般論によって軍による「悪意の関与」を指摘し、そ の違法性を問うておきながらその一方で「一般論で語るのがおかしい」「一人一人が、ど のような人権侵害を受けたかだ」と一般論を否定(最近の新説「強制性」?)するのはス リカエと同時にダブルスタンダードでもあるのではないでしょうか…? 前の投稿の中で秋月さんは「この問題は、現に うったえをあげている被害者がいること から 対応をせまられているものだ」という前提の下で上記の論を展開されましたが、こ の問題は元慰安婦が被害を訴えたために始まったのではなく、日本の側から浮上したもの で吉田清治氏による「慰安婦狩り物語」と千田夏光氏による「挺身隊=慰安婦」という誤 りによって語られてきたものである事が歴史的事実であり、未だ世界では慰安婦を「セッ クス・スレイヴ」と認識し、自分の国の軍隊にもいた売春婦とは違うと思い込んでいて、 誰も「広義の強制連行」とは言ってないというのは周知の通りです。 >自分の意志で「慰安婦」になったひともいるはずだという >スグルさんの問題提起の意味がわかりかねるところもある >のですが、これに対して、一般論でこたえる意義はなんな >のですか? そういうひとが おおかったら、強制連行で >きたひとの被害が かるくみつもられるのですか? > そうじゃないでしょう。 ★★さんへの手紙の内容では「慰安婦とは強制連行によって集められ辱めを受けた女性で あり、軍は違法な徴募を野放しにした」という一般論によって日本の責任が既成事実化さ れているために、それに対して一般論で「断じて違う」と反論しただけです。 僕が一般論で語る理由は、感情的・情緒的な考え方では全体像が見えてこないと考えるか らです。秋月さんはどうしても僕を人権を軽く見る人間であるように印象づけたいようで すが、「かるくみつもられる」なんてことはもちろん僕も思っていません。 「事実関係そのもの」が問われている以上、単に「かわいそうだ」という感情に迎合して 情緒的な考えに流されるという事ほど無責任なものはありません。今残っている資料を見 て違法性が証明できるかを冷静に検証して判断するのが大事だと考えています。そして僕 の論に対し「これこそ、『いろいろな事情』をもちだした、一般論からの逸脱」だと言っ て下記のように言っておられますが、 > そのひとの 人生を「ドレイ」だなんて だれも >いっていないでしょう。「ドレイ」にされたのは、そ >のひとが「ドレイ」だからじゃなくて、「被害者」だか >らじゃないですか。 …なんか言いたいことがよくわからないのですが…。ですから、多面的存在である人間に 対してその人を「奴隷」と勝手に第三者が決め付けて「評価」「認定」してしまう事自体 が人生をバカにした行為ではないだろうか?と僕は疑問を呈したのです。被害者だと断じ ることができるのは元慰安婦の証言が立証され、軍の悪意の関与が証明されて初めて言え ることです。 そうでなければ、貧しさ故に、やりたくも無い仕事だとわかっていても体を売る人などは いつの時代にもいるのであって、売春によって生活の糧を得ているという人はたとえ人生 の一時期とはいえ今現在の世の中にもいるということです。そういった人は必ずしも「被 害者」ではありません。人間というものの現実をもっとよく見るべきではないかと主張し ているのです。 >「被害者」として なのりでている ひとに むかっ >て、「利益をえに やってきたひとも いる」と いっ >たところで、なんの 意味があるのですか。それとも、 >「だから おまえも うたがわしい」と いういみです >か。さらに、「利益をえに やってきたひと」ですら、 >利益はえられず、さんざんな めに あった ひとも >ばかりです。 > そんなことを もちだしても、「被害」については >なにも 相殺されないと おもいます。 少々感情的になっておられるようなので議論の差し支えにならぬよう、これについては留 保させていただきます。 > 過去の倫理や法では その問題の深刻さがじゅうぶんに >とらえられなかった問題について、さかのぼって検討し、 >現在も深刻な被害をもちつづけているひとのために かん >がえ、現在になって到達した倫理や法理を積極的に適用し >て救済していくことができる主体が国家なのです。 > なぜなら、個人はわかがえることができなくても、国家 >にはそれができるからです。 そういった事ができる主体は必ずしも国家である必要はないと思います。民間のレベルで も決して無理では無いことですよ。 もちろん国際問題を速やかに解決、必要があれば救済するといった機能が国家に要求され ることは言うまでもありませんが、あくまで原則として、国家とはそれ以前にどこまでも 自国の「国益」を追求するものであらねばなりません。証拠不充分で中途半端な罪状を突 き付けられてオロオロ慌てふためいているようでは国家足り得ません。国益に反するもの には毅然とした態度できちんと「NO」が言えて初めて「国家」ですね。 >個人に対して、過去の倫理や法でははたしがたかった責任 >について、個人にかわって、それをかんがえうる主体とし >て民主主義国家が期待されているのです。 > まさに、国家だからこそ、いまになってから、すすんで >被害を救済すべき措置をとりうるのではないでしょうか。 1つ気になるんですが、認罪できる主体は民主主義国家じゃないと出来ない事でしょう か?そんな事はないでしょう。それにそこまで行くとほとんどボランティアの領域では。 民主主義国家というだけでそこまでの義務が生じるとも思えませんし。確かに理想として は結構な事ですが、やはり現実としてそれは難しいと思います。 >まして、この問題では、国家そのものの犯罪という面がつ >よく、当時の倫理や法からも はずれていたのです。その >ことを50年間隠蔽してきたのは、いまの日本のつみでも >あります。それをよく かんがえなければなりません。 近い将来慰安婦問題とは、日本の戦争責任問題とも賠償責任問題とも何ら関係の無いもの だったと国民が気づく時が必ず来るでしょう。当時の倫理では決して慰安所の存在は悪で はなく、法の観点からも裁ける根拠は見当たりません。常識で考えても50年間も、被害 者と称される方たちが口をつぐんでいたとしても、その家族、同胞及び政府が黙っている わけもありません。この点から見ても日本は十分無罪です。「日本軍=絶対の加害者=犯 罪やったに決まってる=謝罪・補償せよ」という安直な図式からは日本人は早急に脱却せ ねばなりません。正気に戻って常識に立ち返りましょう。そこをよく考えねばなりません。 |
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