つぶやき会議室つぶやきなのに、会議室です。会議室ですが、つぶやきます。 |
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| 1998/06/28(13:19) from 164.124.67.145 | |
| 作成者 : きんちょ (AKIZUKI@chollian.net) | アクセス回数 : 40 , 行数 : 162 |
| 【慰安婦問題】被害者がなのりでたことの意味 |
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被害者がなのりでたことの意味 わたしが「【慰安婦問題】強制連行について」と題してこ こに投稿した文章について、おなじ この場で反論がありま した。すでに そのおおくの点については、回答をしました が、最後にのこっていた部分について、ここではとりあげま す。 わたしの もとの文章に、 >たとえ借金があっても、親が業者にうったのだとし >ても、自分の意志でないのに「慰安所」に つれて >いかれた女性たちを解放しなかったのは、法律に反 >しています。 と かいたことに対して、 だから、拘束していた主体が軍だったとは証明され ていません。それに当時軍は違法行為を犯す悪質な 業者を取り締まっていたのです。それは去年8月の 毎日新聞の記事にも(1つの例ですが)出ていまし たよね。違法だと言うのなら、まず軍の方針として 解放しなかったのだという事を証明するのが先なの ではありませんか? という反論がありました。 しかしわたしは、そのもとの文章で、軍がこの違法行為と どのように かかわったか、すでに つぎのように説明して います。 軍隊は、「慰安所」を直接経営していたり、あるい は、軍隊がいるところで経営の許可をあたえていて、 しかも、自分たちが専用に「慰安所」をつかってい たのですから、法律に反することがあるのを しっ ているのに、「慰安所」をつくりつづけました。そ して、女性たちの身体を拘束し、おかしつづけたの は、業者ではなくて軍隊じしんなのです。 もしかしたら、このなかで、最後の部分は説明が必要かも しれませんが、そもそも「慰安所」が兵営のなかにあった場 合はもちろん、そうでない場合でも、軍が監視をして 逃亡 をふせいでいたことが 資料からもあきらかになっているの で、軍が「身体を拘束」したといって、まちがいないでしょ う。「慰安婦は外出ができた」などというひとも いますが、 これは、外出制限をし、不都合のない範囲内で外出許可をあ たえていたのが 軍であったことを 端的にものがたってい るものです。 さらに、つぎのような反論もありました。 たとえ犯罪をやっていても証拠がなかったら無罪で す(この辺は非情かもしれませんが)。「軍人達が どんな暴力を振るっても」と、まるで日常茶飯事で 暴力にさらされた、奴隷のような状態だったように 表現されていますが、それこそ証言のみからなる確 証のないものであり、たとえ信じるとしても50年 も前の賠償をせねばならない根拠にはなり得ないの です。そして秋月さんの全体の文章構成から見ると 慰安婦の中には自ら職業として売春業をしていた人 などが含まれていることが軽視されてますね。何だ か全ての慰安婦がダマされ、拉致され、人権侵害を 受けたかのような印象を受けますが…。 わたしは、この問題は、現に うったえをあげている被害 者がいることから 対応をせまられているものだと認識して います。被害者が うったえもしないだろうという 一方的 なおもいこみが 支配していた時期には、中曽根元首相のよ うな ひとでも 自分が「慰安所」をつくったのだと 得意 げにかたって著書にのせるようなことが 平気で できたの でしょう。 しかし、現実に被害者が なのりをあげることで、それに 対して わたしたちが どうむかいあうかが とわれるよう になったのです。だから、「慰安婦の中には自ら職業として 売春業をしていた人などが含まれている」かどうかは 問題 ではなく、いま うったえている人が なにを うったえて いるかということから はなしを出発させなければいけない のではないでしょうか。問題は、このひとたち ひとりひと りが、どのような人権侵害をうけたかです。 軍人たちの暴力についてもそうです。これこそ、一般論で かたるほうが おかしいのであり、うったえているひとが うけた暴力は、そのひとに ついて 検討しなくて、どうし て認定できるのでしょうか。まさか、 軍人の側が「暴力集計表」のようなものを もちあ るいていたのなら 信じる などとは いわないでしょうね。 実際に うったえている被害者たちは、性病にかかったり、 斬りつけられた傷をもっていたり、子宮が変形したりと、ご 自身のからだに その痕跡をかかえ、いまも くるしんでい るかたが ほとんどです。それを、 証言のみからなる確証のないもの と いうのなら、これは つごうのわるい事実は みないこ とにしようというのに ひとしいものです。 ちなみに、「自ら職業として売春業をしていた人」が「慰 安婦」にさせられたとしても、意に反する性交渉を強制され れば強姦であり、被害の質になんのかわりもありません。そ して、いちど「慰安婦」にさせられてしまい、せまい場所に とじこめられた生活のなかで、たとえ「はやく金をかせいで かえりたい」と いうようなことを くちにするひとが い たとしても、それが「みずから すすんでやった」というこ とにならないのは、いうまでもありません。 こうしたことは、被害者がうったえたことから、具体的に あきらかになったのです。そして、その うったえをみるこ とで、うったえることが できないか、できなかった かた たちの被害も、いままでより具体的に推定できるようになっ てくるのだということを わすれてはいけないとおもいます。 最後に、「犯罪をやっていても証拠がなかったら無罪」そ れから「50年も前の賠償をせねばならない根拠にはなり得 ない」という論点がのこりました。 裁判では、そういうことが論じられるかもしれませんね。 しかし、この問題を当時の国内法をもとに、違法な点がなか ったかどうかということだけでさばいて、有罪か無罪かを決 定し、それで結論をだすのは、ほんらいの問題の解決のため には 適切なやりかたではないとおもいます。 被害者は、救済をもとめる まどぐちが 日本の法廷以外 にひらかれていないから、そこで うったえをおこしていま すが、わたし自身は、日本人みずからが自分たちの意志で、 不十分であった戦後補償をみなおし、立法措置によってすす んで人権の理念をいかした 謝罪と補償のしかたを模索して いかなければならないと 感じている次第です。 「せねばならない根拠」は、わたしたち自身がみずからの うちに 感じることができるようでなければ、未来にわたる 和解をもたらすような解決はむずかしいような きがします。 ほんらい、このばで議論したかったことも そのことなの です。それ以前の部分で、いわなければならないことが た くさんあって なかなかたどりつけませんでしたが、結局は 戦後の日本社会をつくってきた 日本人の世界を理解するわ くぐみが、これからの あたらしい関係をつくるためには ゆがんでいるところが たくさんあって、それをそのままに 世界を解釈しつづけようとすると、他者の存在をとんでもな く無視するようなことに なってしまうのではないか、とい うことなのです。 別のいいかたをすれば、元「慰安婦」の立場になってかん がえたら、戦後、自分たちの存在などにおかまいなしに む すばれ、自分たちのこともすべてが解決したかのようにみな してきた 日韓条約をはじめとする戦後処理は、いったいな んなのかという いかりがあるでしょう。これは、「東京裁 判が勝者の裁判だ」と異議をとなえることと 同等かそれ以 上に、戦後世界のつくられかた全体に対して、異議をつきつ けているとかんがえるべきだとおもいます。もし、「勝者の 裁判」に問題があるのだとしたら、このような 被害者の裁 判が いまからはじまらなければならないのではないか。そ れが、わたしの 基本的な おもいです。 なお、「去年8月の毎日新聞の記事」については、「強制 連行と軍・政府の責任」と題した67番の記事でふれました ので、それをみてください。 |
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